保証の種類:単純保証と連帯保証

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保証の種類

単純保証と連帯保証

保証の種類は保証の責任度合でも分けることができます。単純保証と連帯保証です。保証に関する話題においてこの単純と連帯の違いほど大きな意味を持つ事柄はありません。

借金をした本人を債務者といいますが、もし債務者が返済不能になった場合、この単純と連帯は大きな意味を持ってきます。 単純保証人は債務者の次に返済義務があります。

ですから、融資期間が、返済の請求をしてきたときに、先に債務者の財産を差し押さえてからしか自分は返済義務を負わない。債務者に隠している財産がないか探してほしい、そのあと、自分は責任を果たす。などという権利があります。

また、保証人が複数人いるときは、全員で分割してほしいなどという要求をすることもできます。このような単純保証人の権利を、「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」「分別の利益」といいます。これに比べて連帯保証人は債務者と同等の責任を負います。

「分別の利益」などの権利がありません。融資者が返済してほしいと要求すれば決められた金利や返済条件をそのまま引き継いで返済しなければなりません。連帯保証人が複数人いても債務を分割することはできません。融資者の立場からすれば、回収の手間がかからず、有利な保証方法ですから、この方法が最も一般的に行われています。

連帯保証人は非常に責任の重い保証人です。からこそ、連帯保証人になる事には非常に慎重にならなければいけません。当然の事ですが、連帯保証人になるには厳しい審査があります。

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