信用保証協会:セーフティネット保証制度

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信用保証協会

セーフティネット保証制度

信用保証協会の保証には様々なタイプの保証があります。 セーフティーネット保証制度もその一つです。この制度は中小企業庁の金融サポートの一環として、協会の経営安定型保証制度を適用するものです。

対象となる企業は、大企業の倒産の影響を受けてしまった中小企業者、たとえば、倒産した大企業の下請け工場などは突然発注が止まったり、受注していた製品が在庫になってしまったりします。

取引先のリストラで急に取扱いが止まってしまっても、次の仕事が確保できていなければすぐ資金繰りに行き詰ってしまいます。取引先が倒産してしまって売掛金が回収できない場合や、自然災害や事故に巻き込まれるなど8項目の適用項目が定められています。

業界全体が不況に陥っていると認められた業種もこの中に含まれます。建設業や製造業、小売業、飲食店など760業種にも及びます。この場合は前年度の売り上げや利益率と、当年度の実績を比較して対象業者になるかどうかが決まります。

また、原材料の値上がりが激しい業種も対象になります。この保証制度では信用保証協会が融資金額の100%を保証するため、金融機関は積極的に中小企業へ融資するようになります。保証料率も0.8%と低く設定されています。

融資を希望する中小企業は、事業所所在地の市区町村で、制度の対象者であるかどうかの認定を受けてから、金融機関または所在地の各都道府県等の信用保証協会に認定書を持参し保証付き融資を申し込みます。この制度の取扱期間は平成20年10月31日~平成23年3月31日までです。

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