信用保証協会:小口零細企業保証

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信用保証協会

小口零細企業保証

平成19年10月1日から「責任共有制度」がスタートしました。これまでは、信用保証協会の保証はすべて融資金額に対して100%保証でしたが、100%保証では金融機関の融資リスクが全くなく、その与信認識が甘くなったため貸し倒れが増える結果となってしまいました。

信用保証協会や保険制度を担当する、中小企業金融支援機構の損失がかさむ結果となってしまい、保証制度そのものに弊害が出ました。そこで、この問題を回避するため、金融機関が20%相当のリスクを負担する制度が導入されました。これが責任共有制度です。

責任共有制度」の導入によって金融機関から警戒されやすい小規模企業への影響を緩和するために、10月1日から全国統一制度として創設されたのが「小口零細企業保証制度」です。

責任共有制度対象除外となる全国統一保証制度です。この制度は、保証割合は、従来通り100%で、小規模業者が対象となっています。

小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人(商業・サ-ビス業は5人)以下、のことです。また、医業を主たる事業とする法人で、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者も対象になります。

既存の保証付き融資残高と合わせて1,250万円の範囲内であれば、金融機関や利用保証制度が異なっていても、利用は可能です。保証料率責任共有外保証料率が適用されます。融資金の対象使途は、事業資金および、運転資金です。原則として担保は不要です、 保証人については、法人の場合のみ、企業経営上の代表者を一人、連帯保証人としなければなりません。

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