
信用保証協会で、信用保証を受けようとすると、その対価として信用保証料を支払わなければなりません。信用保証料は直接利用者が負担する信用保証協会にとっての唯一の収入です。
中小企業信用保険の保険料、その他の諸経費等、制度運営に必要な費用に充てられます。基本信用保証料率は、CRDスコアに基づき9段階の保証料率体系になっています。CRD(中小企業信用リスク情報データベース)スコアとは、信用保証協会が採用する信用リスク計測のための信用保証協会の内部格付モデルです。
また、平成19年10月1日に責任共有制度が導入されてからは、責任共有制度の対象となる保証と、ならない保証では別の料率が適用されるようになりました。割引制度も導入されています。
担保の提供でも割引料率が適用されます。また、決算書など財務諸表の作成において、全国信用保証協会連合会または日本税理士連合会が作成した<中小企業の会計に関する指針>に準拠していることが確認できる中小企業については、上記基本料率から0.1%を割引した料率が適用されます。
これとは別に、地方公共団体が信用保証協会に対し財政措置を講じることにより行われる制度保証については、利用中小企業の所在地の制度が適用され、信用保証料は非常に低く設定されています。信用保証協会の保証をうけるために協会に払う費用はこの保証料のみで、手数料および賛助金、用紙代、手数料、入会金等は一切払う必要はありません。
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