
産業活力の再生及び産業活力の革新に関する特別措置法と中小企業新事業活動促進法 に基づいて作られた保証制度です。これから新たに事業を始める個人や会社を設立しようとする人、または、開業後間もない個人、設立後間もない会社のための制度です。
また、企業が新たに悦の企業を立ち上げる時にも適用されます。この制度は大きく分けて、2種類の保証制度があります。一つは創業等関連保証、もう一つは創業関連保証です。創業等関連保証では、保証を受けたい金額と同額の自己資金を有することが保証の要件となります。
創業関連保証は事故資金を有することを要件としません。この、二つの制度は併用することできます。創業等関連保証の最高保証額は1000万円、創業関連保証で最高保証額が1500万円、合計で最大2500万円まで保証が受けられます。
また、この二つの制度は、全国信用保証協会と自治体ごとの信用保証協会の両方で扱っております。この、両方の保証を併用できるので合計4つの保証制度を併用することができるのです。しかし、合計で限度額は2500万円です。
すなわち自己資金500万円で最高4000万円の保証が受けられるということです。資金使途は運転資金または、設備費に限られております。資本金や株式取得資金に充当することはできません。
担保は不要ですが、法人の代表者は連帯保証をしなければなりません。ただし個人経営の場合では保証人は不要です。保証料率は0.8%、です。保証期間は最高で10年間で、その期間に均等分割弁済しなければなりません。
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