信用保証協会:中小企業金融安定化特別保証制度

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中小企業金融安定化特別保証制度

「貸し渋り対応特別保証」とも呼ばれています。1998年(平成10年)8月に閣議決定された中小企業等貸し渋り対策大綱に基づいて創設された保証制度で、1998年(平成10年)10月1日から2000年(平成12年)3月31日までの期限付きで特別保証制度を設けられました。

当時、バブル経済の急激な縮小が始まり、銀行による中小企業に対する貸し渋り、貸し剥がしが激化しておりました。金融機関の大幅な再編成の波が起きたのもこのころです。銀行の貸出態度を緩和する役割を期待して、この保証制度創設されたのです。

公的機関が中小企業の借り入れを保証をすることによって、金融機関の貸し渋りを緩和し、中小企業が資金繰りの事情に縛られることなく、収益性の高い事業に挑めるようにしたという点については大きな効果があったと考えられています。しかしながら、負の効果も議論されています。

信用保証協会の審査は、いわゆるネガテイブチェックに終始し、事実上無審査状態であったため、金融機関や中小企業においては、自己規律を欠き、最終的には金融当局が救済してくれるだろうというと考えが蔓延し、与信審査や、資産の運用方法に慎重さを欠いた経営を行うといったことも指摘されるようになりました。

無担保であることも影響し、申請件数が膨大となり、実際に、この保証制度を利用して受けた融資金を企業が株投機に使った、融資を受けた企業が借り入れ後1カ月で倒産したなどという例が、報道されることもあったのです。

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