
中小企業信用補完制度の一環をなす制度で信用保証協会が中小企業の融資債務に対して保証をする際の再保険制度です。信用保証協会の保証は、原則として株式会社日本政策金融公 庫の信用保険に付保されます。このことを包括保証保険制度といいます。
この場合、信用保証協会は、株式会社日本政策金融公庫に保険種類毎に定められた信用保険料を支払います。信用保証協会の保証付き融資を受けた中小企業が返済不能に陥り、信用保証協会が金融機関に代位弁済を行った場合に、信用保証協会は代位弁済額の一定割合の保険金を株式会社日本政策金融公庫から支払われます。
信用保証協会はこの保険金を受取った後、中小企業から返済金を回収し、その都度、その回収金を受領割合に応じて株式会社日本政策金融公庫に納付します。当初は政府自身が中小企業信用保険特別会計によって運営していましたが、現在は日本政策金融公庫が保険会社となって運営しています。
昭和25年の制度発足当初は中小企業者の融資契約全般に対しての融資保険でしたが、現在は昭和26年に導入された信用保証協会の保証契約に対する保険(保証保険)のみを運営しています。
昭和33年に中小企業信用保険公庫を設立して、同公庫に移管しましたが、その後、平成11年に同公庫は中小企業事業団に統合されて、中小企業総合事業団となり、さらに、平成16年、同事業団が独立行政法人中小企業基盤整備機構に改組されたことにあわせて、信用保険部門は分離して中小企業金融公庫に移管しました。
平成20年(2008年)10月には、同公庫が日本政策金融公庫に統合され、中小企業信用保険の業務はそのまま日本政策金融公庫に引き継がれました。
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