
現在、住宅金融支援機構が市中金融機関を通じて行っている個人向け融資フラット35では通常の住宅ローンで必要となる保証料がかかりません。保証人も必要ありません。
また、返済中に繰り上げ返済や返済条件の変更を行う際も手数料は一切かかりません。現在機構の融資で保証人が必要となるのは賃貸事業者向け融資のみです。機構賃貸融資のメリットは、長期・固定金利ですので返済計画が安定します。
機構賃貸融資を受けるには、機構が定める住宅の断熱性・耐久性などの技術基準について物件検査を受けなければなりません。また、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることの確認も必要です。この、物件検査にかかる、物件検査手数料は借入人負担です。
賃貸住宅融資については十分な保証能力がある個人または法人の連帯保証人をつけなければなりません。法人を連帯保証人とされる場合、十分な保証能力のある法人であることまたは、機構が承認している保証機関の保証でなければなりません。機構が承認している保証機関は現在(財)住宅改良開発公社と(財)首都圏不燃建築公社の2法人です。
保証機関の保証を受けるためには保証料を支払わなくてはならなりません。※保証料率(平成22年4月1日現在)は建設地が東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の場合保証期間(返済期間)20年以下1.70%20年を超え25年以下2.00%25年を超え30年以下2.28%30年超2.50%建設地が上記以外の道府県の場合保証期間(返済期間)20年以下2.10%20年を超え25年以下2.50%25年を超え30年以下2.90%30年超3,200%また、保証料は一括前払いとなっています。
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