保証機関の種類:信用保証協会

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保証機関の種類

信用保証協会

一般的に、中小企業や個人企業が金融機関から資金調達しようとする時、担保不足やそのほかの信用問題で非常に困難なことが多いものです。

実際には、経営状態が良好でも、技術力が高くても、その信用力、すなわち資金力の問題で融資を得られず、せっかくの潜在能力や、将来性を生かし切ることができないことも少なくありません。

このような、問題点を解決するために、1953年(昭和28)信用保証協会法に基づき設立された公的機関が信用保証協会です。信用保証協会は金融機関を通して、中小零細企業の委託を受けて金融機関に対して信用保証(保証承諾)を行います。

協会の信用保証に基づいて金融機関は中小零細企業に融資を行い、借り手の企業は信用保証協会に保証料を払います。もし、その企業が返済不能に陥った時は協会が金融機関に対して立て替えて返済をします。

この後は、協会が当該の中小零細企業に返済を要求するわけですが、もし、倒産してしまった場合、実際に損失を出すのは協会です。金融機関は貸し倒れを回避できるわけです。金融機関にとって大きなメリットがあるため、協会の保証をうけると、中小零細企業の資金繰りは大きく改善します。

融資の保証のみならず相談、診断、情報提供などサービスをすることにより、中小零細企業の経営基盤を整え、雇用問題などの改善をすることはまた地域経済の発展に大きく寄与することにもなります。我が国では中小零細企業は事業所数、労働者数のどちらにおいても、大企業に比べて圧倒的多数を占めています。したがって中小零細企業の発展はひいては国の景気の発展そのものとも言えるのです。各都道と横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市、大阪市に存在し全国で52の信用保証協会があります。

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