不動産保証協会:手付金保管制度

保証協会 攻略百科

不動産保証協会

手付金保管制度

不動産売買契約締結にともない、買主は売主に手付金を支払わねばなりませんが、登記が完了するまでは、この手付金等は極めて不安定な状態にあります。

売買契約から実際の引き渡し所有権移転登記完了まで2か月以上かかることはざらにあります。その間に売主の経営状態に異常が起きたときなどに移転登記はできないのに手付金は戻ってこないというような問題が起きないとは限りません。

そこで、宅地建物取引業法では「手付金等の保全措置」を定めています。宅建業者が売主として一定額を超える手付金を受領した時、保全手続きを取らねばならなのです。完成物件についての手付金等の保全は社団法人不動産保証協会が実施します。

保証協会が、売主である協会正会員に代わって手付金等を受領し、当該売買物件の引渡しと所有権移転登記が済むまで保管します。したがって万一の場合にも、買主は手付金等を取戻すことができます。

協会正会員の宅地建物取引業者が売主となる完成物件の売買について買主から1,000万円又は、売買価格の10%を超えて手付金等(申込証拠金・手付金・中間金など)を受け取る場合に、手付金(等)保管制度の適用が受けられます。

協会では、申込が済むと契約証を発行し、寄託金を受け取った時点で寄託金証書を発行し、この時点で手付金に対して質権を設定します。所有権移転登記と物件引渡しが無事終了すると質権設定契約の解除をして手続きは終了します。手付金(等)保管制度は無料で利用できますが、郵送料等の費用は、各々の負担となります。

融資とは

保証機関の種類

保証の種類

不動産保証協会

信用保証協会

公庫住宅融資保証協会

 

Copyright (C) 保証協会 攻略百科 All Rights Reserved