不動産保証協会:手付金保証制度

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不動産保証協会

手付金保証制度

手付金保証制度とは、不動産物件を購入する時に、買主が支払う手付金を不動産保証協会が保証する制度です。

売主・買主ともに一般消費者で、物件が不動産流通機構の不動産動向情報システム(レインズ)に登録されており、なおかつ、保証協会会員が、客付媒介業者(買主から依頼された仲介業者)である取引の際に適用することができる制度です。

なお、流通機構に登録するには物件の面積などの条件が決められています。売買契約が事実上効力を失ったにもかかわらず、買主が売主から手付金の返還を受けることができなくなった場合に保証金が支払われます。

この制度の適用を受けるためには買主が売買契約締結時に所定の手続きを行う必要があります。保証限度額は1,000万円又は売買価格の20%の金額のうちの低い方の金額になります。また、保証の対象は手付金の元本に限ります。

借金をして調達した手付金の返還が遅れたため、利息が付いたとしても利息は保証対象になりません。保証期間は契約証明書発行から物件引渡し、または所有権移転登記のどちらかが終了するまでです。保証料は無料です。

ただし、宅地建物取引業者が売主の代理業務を行ったときや、売主又は買主が宅地建物取引業者のとき、営業物件として売買するとき、o売主と登記名義人とが異なるとき、当該物件に差し押さえ、仮差し押さえがあったり、売買価格以上の抵当権、根抵当権が設定されていたりする時、他物件の共同担保の時などはこの保証制度の対象にはなりません。

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