不動産保証協会:保証料

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不動産保証協会

保証料

不動産保証協会は、宅地建物取引業者を社員とする業界団体です。宅地建物取引業者の経営をバックアップする目的で様々な活動をしています。

宅地建物取引業者は営業を開始するためには営業保証金制度1000万円を供託しなければなりません。昭和27年に宅建業法が制定されてから、宅建業者にはさまざまな指導や監督が行われていましたが一部の、悪質な業者による事故や紛争が絶えませんでした。その中には、消費者が損害を被ることも少なくなく、業界の信用をきずつけることもありました。

そこで、昭和32年の宅建業法の改正では、宅建業者による不動産取引の社会的安全性を確保し、また業界の信用を確保するために規制を強化するだけではなく、営業保証金制度が設けられました。営業保証金は、宅建業者の営業上の取引による債務支払いを担保するための保証金のことです。

これにより、万一の事故の時に消費者の損害が起きても、この保証金から補てんすることができるようになりました。この営業保証金は、宅地建物取引業者が営業開始時に供託所に供託するものです。これとは別に弁済業務保証金分担金というものがあります。

これは、保証協会に60万円を納付することで、宅地建物業者の信用を担保し、万一事故が生じた場合にそこから損害賠償等の支払いを受けられるようにするためです。これを納付することで営業保証金1000万円の供託が免除されます。この弁済分担金は、協会が供託して、万一の事故の際に協会から消費者に補てんされます。

宅建業者はこの分担金を納付することで、協会の苦情解決業務や、手付金保証制度などのサービスを受けることができます。一方消費者所定の手続きをすることで、このような保証制度を無料で利用することができます。

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